2021-03-15 第204回国会 参議院 予算委員会 第11号
そして、本日夕刻、追加の生活支援、雇用対策についての緊急提言を公明党として提出する予定ですが、その最重要項目として、低所得の子育て家庭、すなわち児童扶養手当等を受給している一人親家庭並びに住民税非課税世帯の子育て家庭に対し、ひとり親世帯臨時特別給付金の水準を参考に、子供の人数に応じた特別給付金を支給することを提案をしています。
そして、本日夕刻、追加の生活支援、雇用対策についての緊急提言を公明党として提出する予定ですが、その最重要項目として、低所得の子育て家庭、すなわち児童扶養手当等を受給している一人親家庭並びに住民税非課税世帯の子育て家庭に対し、ひとり親世帯臨時特別給付金の水準を参考に、子供の人数に応じた特別給付金を支給することを提案をしています。
それから、一方で、所得制限の問題が明らかになってきたと思っていまして、資料四には児童手当、児童扶養手当等、これは子供ですよね、子供、子育て。
○橋本政府参考人 特別児童扶養手当でございますが、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第三条の第一項におきまして、障害児を監護する父又は母に対し特別児童扶養手当を支給するというふうにされております。 また、同条第二項におきましては、障害児を父及び母の両方が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者に支給するというふうにされております。
この仕組みを前提に、法務大臣が情報連携により戸籍関係情報を提供する仕組みにつきましては、具体例で申し上げますと、例えば、この1、右上でございますけれども、この図の1におきまして、例えば児童扶養手当等の手続だといたしますと、申請者が情報照会者である機関A、これは児童扶養手当の場合だと都道府県ないし市町村になろうかと思いますが、の窓口で十二桁のマイナンバーを、申請とともにマイナンバーを提供いたします。
続きまして、これは、おととい、少し人事院の皆様にはお伺いした話をまた改めて伺う部分ではありますけれども、その中の、先日、いわゆる手当の部分、扶養手当等の話で御質問いただいたわけであります。 この中にありまして、いわゆる二〇一六年に扶養手当の見直しをされるということも、人事院の皆様として意見、意見といいますか、推進されて、この中身を大きく変えました。
児童扶養手当等についても、二子、三子については我々は今までよりもこの加算をしっかりと行ってきている、そういう支援も当然行っていかなければならないと思っておりますし、また、あるいは、様々な政策において、一人親家庭のお母さんがキャリアアップを重ねていくための支援等々についても、今までも行ってきたところでございますが、今後もしっかりと行っていきたいと。
○国務大臣(塩崎恭久君) 二十七年度よりフルコスト情報の公表というのを試行的に実施をしておりまして、厚生労働省では、今御指摘をいただいた特別児童扶養手当等給付事業のほかに、入国者に対する検疫業務、これについても行っているところで、公表もしているわけでございます。
五、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学率が著しく低い実態を踏まえ、進学を希望する子どもが経済的理由で将来への可能性を断たれることのないよう、児童扶養手当等により生活の安定を図りつつ、子どもの学習支援、給付型奨学金の創設や授業料減免措置の充実等による教育費の負担軽減策を講ずるなど、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学機会を確保するための総合的な取組を推進するよう努めること。
このため、厚労省では地震発生直後の四月十五日に、先ほど局長の方からも御案内させていただきましたが、児童扶養手当等や母子父子寡婦福祉資金貸付金等について東日本大震災と同様の特別な措置を講ずることができる旨、地方自治体に周知させていただいております。
本案は、一人親家庭等の児童等の置かれている経済状況等に鑑み、これらの児童等の進学状況の改善その他福祉の増進を図るため、児童扶養手当等について、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、児童扶養手当の支給要件に係る児童、障害基礎年金の加算対象に係る子並びに遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子に、二十歳未満である大学生等を追加すること、 第二に、児童扶養手当の第二子以降の児童
四 ひとり親家庭の子どもの大学等への進学率が著しく低い実態を踏まえ、児童扶養手当等により生活の安定を図りつつ、子どもの学習支援、奨学金の充実等による教育費の負担軽減策等、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学機会を確保するための総合的な取組を推進するよう努めること。 五 未婚のひとり親へのみなし寡婦控除の適用について、地方公共団体における実態の把握に努めること。
委員御指摘のように、この制度を理解していなくて支給停止になってしまうようなことがないようにということで、児童扶養手当等の受給者が制度を理解しやすいように丁寧に説明していただくことや、母子・父子自立支援員などの関係部署とともに連携を図るなど、受給者の立場に立ったきめ細かい対応について御尽力いただけるように自治体にはお願いさせていただいております。
子供の視点に立ったとき、私は、やっぱり児童扶養手当等の現金給付を拡充して、もっと子供さんと接する時間をシングルマザーに保障することが必要だと思いますが、いかがですか。
○塩崎国務大臣 先ほど申し上げたように、今御指摘の児童扶養手当等の経済的支援を含めて、さまざまな支援策の充実について、自立への効果や財源の確保などの課題に留意しつつ、幅広く関係者の意見を聞きながら検討していきたいというふうに考えているところでございます。
当時、母親の収入は、パート収入が七万円、児童扶養手当等を合わせましても十二万円程度でありました。入居許可が取り消された二〇一三年三月三十一日時点で十一万五千二百円、九か月分の家賃滞納が確認をされております。 公営住宅は収入によって家賃が決定しますが、所得によっては更に減額できることになっております。この母親の収入、所得では、家賃は減額できたのではないですか。
子供が大学に進学する場合に限り、児童扶養手当等を二十歳まで延長すべきかどうかという御指摘でございます。 確かに、高校までとしたことは、その間、稼得能力について不足があるのでという考慮があったわけでありますから、それは一つのもちろんお考えだと思います。
そして、加算の対象というのは、ここにありますように、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の受給者などとなっているわけでございますが、右側にある支給の方法、市町村に郵送又は窓口で申請書などを提出という形になっております。 申請書を出す。要するに、課税されていない方が申請書を出すということでございます。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、生活保護における特別児童扶養手当等の収入認定に関するもの、医療保険における医療給付と介護保険における介護給付との給付調整に関するものなど計十件につきまして検査報告に掲記しております。
第五回検討委員会が開催された昨年の二月時点と比較いたしますと、法務省所管の国籍法や性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、厚生労働省所管の特別児童扶養手当等の支給に関する法律等について検討が終了したほか、新たに成立した法令が加わるなどの理由により、検討対象の法令の数も若干変わっております。
第三に、児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年度における適正化の割合を〇・九%に、平成二十六年度における適正化の割合を〇・八%に引き上げ、同年度において特例水準を解消すること。 第四に、この法律は、公布の日から施行することとするとともに、年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年四月一日に繰り上げること。
第二に、児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年十月から平成二十七年三月分までの適正化の割合を〇・七%に引き上げること。 第三に、年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年十月一日に繰り下げること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○国務大臣(三井辨雄君) 児童扶養手当等の各種手当は、これは年金での措置と同様に、平成十一年から十三年の間に物価が下落したにもかかわらず手当額を特例的に据え置いてまいりました。これは、母子家庭に関しては、死別の場合は遺族年金、離婚の場合は児童扶養手当が支給されております。その際、同じく母子家庭に支給される遺族年金と児童扶養手当のスライドの取扱いについて均衡に配慮したものでございます。
また、年金と同様の特別措置が講じられてきた児童扶養手当等の各種手当についても、これに準じた改正を行うことにしています。 このほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。 なお、この法律案については、基礎年金の国庫負担について、平成二十四年度と平成二十五年度は年金特例公債の発行収入金を活用することにしたことを受け、所要の修正を行っています。
第三に、児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年度における適正化の割合を〇・九%に引き上げること。 第四に、この法律は、公布の日から施行することとするとともに、年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年四月一日に繰り下げること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第二に、児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年十月から平成二十七年三月分までの適正化の割合を〇・七%に引き上げること。 第三に、年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年十月一日に繰り下げること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
司法修習生の地位と身分について、司法修習生がその身分を離れる際に退職手当の支給を求めた昭和四十二年四月二十八日の最高裁判決は、一、修習期間中は国庫から一定額の給与を受けるほか、扶養手当等の諸手当や、公務のため旅行する国家公務員等として司法研修所入所、滞在などに必要な旅費の支給を受けること、二つ、司法研修所長の統括に服し、配属地の高等裁判所長官の監督を受けること、三、兼職を禁止されること、修習に当たって